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医療保険

メディカルKit NEO

保障内容・保険料シミュレーション

医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)[無配当]1入院60日型、
手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型:Ⅰ型、先進医療特約、通院特約、特定疾病保険料払込免除特則

シンプルな医療保障に、先進医療や通院まで保障するプランをご用意しました。

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日帰り入院や公的医療保険の対象である手術・放射線治療を一生涯保障!

入院保障

病気やケガで入院をしたとき、入院給付金をお受け取りいただけます。

支払限度日数

1回の入院につき60日まで保障します。
(61日目以降の入院分に対してはお支払いの対象外です)

通算支払限度

病気とケガのそれぞれ通算1,095日まで保障します。
ただし、3大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)の入院は支払い日数無制限で保障します。

手術・放射線治療の保障

公的医療保険制度の給付対象である所定の手術/放射線治療を受けられたとき、 手術給付金/放射線治療給付金をお受け取りいただけます。

お支払金額(手術)

入院中の手術または骨髄等の採取術

入院給付金日額の10倍

入院を伴わない上記以外の手術

入院給付金日額の5倍

お支払金額(放射線治療)

入院給付金日額の10倍をお受け取りいただけます。(お支払いは60日間に1回限度)

通販では手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型はⅠ型となります。
また、お支払回数に制限のある手術や対象外の手術があります。

全額自己負担となる先進医療を手厚く保障!

先進医療特約

公的医療保険制度における先進医療を所定の施設で受けられたとき、先進医療にかかわる技術料をお受け取りいただけます。

お支払限度

通算2,000万円まで

「先進医療にかかわる技術料」は、公的医療保険制度の給付対象ではないので、全額自己負担となります。

先進医療の例と平均費用

出典:平成30年1月11日厚生労働者「第61回先進医療会議資料」
平成29年度実績報告(平成28年7月1日~平成29年6月30日)より当時の制度をもとに作成

さらに入院前後の通院費用もサポート!

通院特約

主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、かつ所定の期間内に通院されたとき、通院給付金をお受け取りいただけます。

保障対象期間

入院日の前日からその日を含めて遡及して60日以内
退院日の翌日からその日を含めて180日以内(入院の原因となった疾病が3大疾病(がん、心疾患、脳血管疾患)の場合は730日以内)

支払限度日数

1回の入院につき30日まで保障します。 (保険期間を通じて通算1,095日まで)

保険にご加入される方の年齢・性別・入院給付金日額をご入力ください

年齢

性別

入院給付金日額

※入院給付金日額10,000円プランは、対面でのお申込のみです

試算条件:

2024年1月16日現在

基本プラン
タイプ
充実プラン
タイプ
月払保険料
(口座振替扱)
保険期間/保険料払込期間 終身 終身
主契約 疾病入院給付金
災害入院給付金

1日目から1日につき

病気や不慮の事故によるケガで所定の入院をされたとき

1回の入院で60日まで通算1,095日限度
手術給付金
放射線治療給付金

入院中の手術または骨髄等の採取術
1回につき-万円
上記以外(外来)の手術
1回につき-万円
放射線治療
1回につき-万円

病気やケガで公的医療保険制度の給付対象である所定の手術・放射線治療を受けられたとき

約1,000種類の手術に対応

骨髄等の採取術は1回を限度とします。放射線治療は60日間に1回を限度とします。お支払回数に制限のある手術や対象外の手術があります。

死亡保障
(死亡保険金)
-
+特約 先進医療給付金
(先進医療特約)

先進医療特約付加
先進医療にかかわる技術料
通算2,000万円限度
【更新型】保険期間10年・保険料払込期間10年

最長90歳まで自動更新が可能です。更新後の保険料は更新時の年齢および保険料率によって計算されるため、更新前の保険料と異なります。

公的医療保険制度における先進医療※を所定の施設で受けられたとき、先進医療※にかかわる技術料をお受け取りいただけます。

  • 先進医療とは、公的医療保険制度の法律に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(厚生労働大臣が先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等で行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた時点に公的医療保険制度の給付の対象となっていた場合等は、先進医療とはいいません。また、公的医療保険制度に基づき給付の対象になる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等はお支払いの対象となりません。
通算 2,000 万円限度
+特約 通院給付金
(通院特約)

- 1日につき
-

主契約の入院給付金が支払われる入院をし、以下のいずれかの期間内に所定の通院をされたとき

1回の入院で30日まで通算1,095日限度 入院前:60日以内退院後:180日(730日※)以内
  • 入院の原因となった疾病が、がん、心疾患*、脳血管疾患の場合は730日以内。
  • 「心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
+特則 特定疾病保険料
払込免除特則

- あり

以下の①または②に該当したとき、将来の保険料のお払込が免除となります。

  • 初めて悪性新生物と診断確定されたとき※1
  • 心疾患※2または脳血管疾患を発病したと診断され、所定の手術または、継続20日以上の入院治療を受けたとき
  • 上皮内新生物は対象になりません。悪性新生物については、責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保期間終了まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合は、保険料の払込免除はいたしません。この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物と診断確定されても、保険料の払込免除はいたしません。悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見を認めることがあります。
  • 「心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
月払保険料
(口座振替扱)
保険期間/保険料払込期間 終身
主契約 疾病入院給付金
災害入院給付金

1日目から
1日につき

病気や不慮の事故によるケガで所定の入院をされたとき

1回の入院で60日まで通算1,095日限度
手術給付金
放射線治療給付金

入院中の手術または骨髄等の採取術
1回につき
-万円
上記以外(外来)の手術
1回につき
-万円
放射線治療
1回につき
-万円

病気やケガで公的医療保険制度の給付対象である所定の手術・放射線治療を受けられたとき

約1,000種類の手術に対応

骨髄等の採取術は1回を限度とします。放射線治療は60日間に1回を限度とします。お支払回数に制限のある手術や対象外の手術があります。

死亡保障
(死亡保険金)
-
+特約 先進医療給付金
(先進医療特約)

先進医療特約付加
先進医療にかかわる技術料
通算2,000万円限度
【更新型】保険期間10年・保険料払込期間10年

最長90歳まで自動更新が可能です。更新後の保険料は更新時の年齢および保険料率によって計算されるため、更新前の保険料と異なります。

公的医療保険制度における先進医療※を所定の施設で受けられたとき、先進医療※にかかわる技術料をお受け取りいただけます。

  • 先進医療とは、公的医療保険制度の法律に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(厚生労働大臣が先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等で行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた時点に公的医療保険制度の給付の対象となっていた場合等は、先進医療とはいいません。また、公的医療保険制度に基づき給付の対象になる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等はお支払いの対象となりません。

通算 2,000 万円限度
+特約 通院給付金
(通院特約)

-

主契約の入院給付金が支払われる入院をし、以下のいずれかの期間内に所定の通院をされたとき

  • 1回の入院で30日まで通算1,095日限度
  • 入院前:60日以内
    退院後:180日(730日※)以内

  • 入院の原因となった疾病が、がん、心疾患*、脳血管疾患の場合は730日以内。
  • 「心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
+特則 特定疾病保険料
払込免除特則

あり

以下の①または②に該当したとき、将来の保険料のお払込が免除となります。

  • 初めて悪性新生物と診断確定されたとき※1
  • 心疾患※2または脳血管疾患を発病したと診断され、所定の手術または、継続20日以上の入院治療を受けたとき
  • 上皮内新生物は対象になりません。悪性新生物については、責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保期間終了まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合は、保険料の払込免除はいたしません。この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物と診断確定されても、保険料の払込免除はいたしません。悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見を認めることがあります。
  • 「心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
月払保険料
(口座振替扱)
保険期間/保険料払込期間 終身
主契約 疾病入院給付金
災害入院給付金

1日目から
1日につき

病気や不慮の事故によるケガで所定の入院をされたとき

1回の入院で60日まで通算1,095日限度
手術給付金
放射線治療給付金

入院中の手術または骨髄等の採取術
1回につき-万円
上記以外(外来)の手術
1回につき
-万円
放射線治療
1回につき
-万円

病気やケガで公的医療保険制度の給付対象である所定の手術・放射線治療を受けられたとき

約1,000種類の手術に対応

骨髄等の採取術は1回を限度とします。放射線治療は60日間に1回を限度とします。お支払回数に制限のある手術や対象外の手術があります。

死亡保障
(死亡保険金)
-
+特約 先進医療給付金
(先進医療特約)

先進医療特約付加
先進医療にかかわる技術料
通算2,000万円限度
【更新型】保険期間10年・保険料払込期間10年

最長90歳まで自動更新が可能です。更新後の保険料は更新時の年齢および保険料率によって計算されるため、更新前の保険料と異なります。

公的医療保険制度における先進医療※を所定の施設で受けられたとき、先進医療※にかかわる技術料をお受け取りいただけます。

  • 先進医療とは、公的医療保険制度の法律に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(厚生労働大臣が先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等で行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた時点に公的医療保険制度の給付の対象となっていた場合等は、先進医療とはいいません。また、公的医療保険制度に基づき給付の対象になる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等はお支払いの対象となりません。

通算 2,000 万円限度
+特約 通院給付金
(通院特約)

1回につき
-

主契約の入院給付金が支払われる入院をし、以下のいずれかの期間内に所定の通院をされたとき

  • 1回の入院で30日まで通算1,095日限度
  • 入院前:60日以内
    退院後:180日(730日※)以内

  • 入院の原因となった疾病が、がん、心疾患*、脳血管疾患の場合は730日以内。
  • 「心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
+特則 特定疾病保険料
払込免除特則

あり

以下の①または②に該当したとき、将来の保険料のお払込が免除となります。

  • 初めて悪性新生物と診断確定されたとき※1
  • 心疾患※2または脳血管疾患を発病したと診断され、所定の手術または、継続20日以上の入院治療を受けたとき
  • 上皮内新生物は対象になりません。悪性新生物については、責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保期間終了まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合は、保険料の払込免除はいたしません。この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物と診断確定されても、保険料の払込免除はいたしません。悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見を認めることがあります。
  • 「心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
  • この商品には、死亡に対する保険金はありません。
  • 通信販売の場合、死亡保険金をお支払いしないタイプ(死亡保険金の給付倍率を0と指定)のみ取り扱いします。
  • この商品に解約返戻金はありません。

承認番号:2207-KL08-H0091

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