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医療保険 引受基準緩和型

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保障内容・保険料シミュレーション

医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)健康還付特則 付加[無配当]

持病があっても入りやすく、使わなかった保険料が戻ってくる“新しいカタチの医療保険”

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払い込んだ保険料の使わなかった分をリターン!
入院給付金等のお受け取りがない場合は全額が戻ってきます。

健康還付特則

所定の年齢までにお払い込みいただいた保険料から、それまでにお受け取りいただいた入院給付金等を差し引いた金額の健康還付給付金をお受け取りいただけます。

お支払金額

既払込保険料相当額ー入院給付金等の合計額

※上記の計算式の結果が0円以下となるときは、健康還付給付金のお支払いはありません。

  • 被保険者が所定の年齢に到達する、年単位の契約応当日の前日までの既払込保険料相当額。各種特約・特定疾病保険料払込免除特則を付加しないものとして計算します。所定の年齢は契約年齢が0~40歳の場合は60歳または70歳、41歳~50歳の場合は70歳、51歳~55歳の場合は75歳、56歳~60歳の場合は80歳となります。ただし、所定の年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日までの既払込保険料相当額とします。

支払限度回数

保険期間を通じて1回

持病をお持ちの方でも3つの告知項目にすべて該当しなければ
お申し込みできます!

3つの告知項目

  • 「検査をすすめられた」とは、健康診断・人間ドック・がん検診または医療機関を受診した結果、診断確定のための再検査や精密検査をすすめられたことをいいます。ただし、再検査や精密検査の結果、「異常なし」と診断された場合は除きます。
  • 「診察・検査」には、治療を受けた最後の日から5年以上経過した「がん・上皮内がん」の経過観察のための診察・検査を含みません。
  • 「心疾患」とは、心筋梗塞、狭心症、心筋症、心不全、不整脈(心房細動、発作性頻拍を含みます。)、心臓弁膜症(僧帽弁閉鎮不全症、大動脈弁挟搾症を含みます。)を指します。
  • 「脳血管疾患」とは、脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)、一過性脳虚血発作(TIA)、硬膜下血腫・硬膜外血腫(外傷性は除きます。)、もやもや病を指します。
  • 「しゅよう」には、細胞診・組織診・しゅようマーカーの異常を含みます。
  • 「検査を受けるように指導された」には、健康診断・人間ドック・がん検診で、「要経過観察」「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合を含みます。なお、指摘を受けた場合でも、「再検査」「精密検査」を受診し、その結果「異常なし」と診断された場合は除きます。

半年以内(3か月後、半年後など)の受診・検査を指示された「要経過観察」に限ります。

一生涯の医療保障を加入時の保険料でリザーブ!
保険料は加入時のまま変わりません。

入院保障

病気やケガで所定の入院をされたとき、疾病入院給付金/災害入院給付金をお受け取りいただけます。

お支払金額

入院給付金日額✕入院日数

支払限度日数

1回の入院で60日まで保証します。
(保険期間を通じて1,095日限度)

手術・放射線治療の保障

公的医療保険制度の給付対象の手術・放射線治療または骨髄等の採取術を受けられたとき、 手術給付金/放射線治療給付金をお受け取りいただけます。

お支払金額(手術)

入院中の手術または骨髄等の採取術の場合

入院給付金日額の10倍

上記以外(外来)の手術

入院給付金日額の5倍

お支払金額(放射線治療)

入院給付金日額の10倍をお受け取りいただけます。

豊富な特約でさらに充実!

特定治療支援特約
(引受基準緩和型)

がん、心疾患、脳血管疾患により治療等を受けられたとき、給付金をお受け取りいただけます。

  • 「心疾患」には、高血圧性心疾患はふくまれません。
  • 主契約の責任開始日の5年前の応当日以後の期間を通じて初めてとします。
  • 初めて※2悪性新生物と診断確定された日の1年後の応当日以後に治療を受けられたとき。

支払限度日数

疾病の種類ごとに1年に1回かつ
保険期間を通じて5回(上皮内新生物は1回)限度

がん診断特約
(引受基準緩和型)

がんと診断確定されたとき、診断給付金をお受け取りいただけます。

  • 主契約の責任開始日の5年前の応当日以後の期間を通じて初めてとします。
  • 悪性新生物が認められない状態となった後、再発したと診断確定されたとき、または悪性新生物が他の臓器に転移したと診断確定されたとき。

保険にご加入される方の年齢・性別などをご入力ください

年齢

性別

死亡保険金の給付倍率

通院特約

先進医療特約

試算条件:

2020年8月2日現在

入院給付金日額
10,000円タイプ
入院給付金日額
5,000円タイプ
月払保険料
(口座振替扱)
保険期間/保険料払込期間 終身 終身
主契約 疾病入院給付金
災害入院給付金

1日につき
10,000
1日につき
5,000

<お支払いする場合>
病気やケガで所定の入院をされたとき

<支払限度日数>
1回の入院につき:60日
保険期間を通じて:1,095日

日帰り入院から保障
手術給付金
放射線治療給付金

入院中の手術または骨髄等の採取術・放射線治療
1回につき
10万円
1回につき
5万円
外来の手術
1回につき
5万円
1回につき
2.5万円

公的医療保険制度の給付対象の手術・放射線治療※1または骨髄等の採取術※2を受けられたとき

お受け取りいただける給付金額は以下のとおりです。

入院中の手術または骨髄等の採取術※2 入院給付金日額 × 10倍
上記以外(外来)の手術 入院給付金日額 × 5倍
放射線治療※1 入院給付金日額 × 10倍
対象手術約1,000種類
  • 平成28年8月現在の医科診療報酬点数表より 東京海上日動あんしん生命調べ
  • 上皮内新生物は対象になりません。悪性新生物については、責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保期間終了まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合は、保険料の払込免除はいたしません。この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物と診断確定されても、保険料の払込免除はいたしません。悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見を認めることがあります。
  • 「心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
  • 手術給付金については、傷の処理や抜歯などお支払いの対象外となる手術や、お支払回数に制限がある場合があります。骨髄等の採取術については、責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術につき、保険期間を通じて1回を限度としてお支払いします。
  • 放射線治療給付金は、電磁波温熱療法を対象として含みます。対象となる放射線照射の方法は体外照射、組織内照射または腔内照射のいずれかに限ります。(血液照射は対象になりません。)また、お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、支払対象となった最後の受療から60日以内の受療は対象になりません。
死亡保険金

-万円 -万円

死亡されたとき※1

健康還付特則の解約返戻金額を下回るときは、解約返戻金額と同額とします。
  • 健康還付給付金支払日前に死亡された場合、死亡保険金のみをお支払いし、健康還付給付金および健康還付特則の解約返戻金はお支払いしません。
健康還付給付金
(健康還付特則)

入院給付金等のお受け取りがない場合

健康還付給付金として、所定の年齢までに
お払込みいただいた保険料※1全額戻ってきます。

入院給付金等のお受け取りがあった場合

健康還付給付金として、所定の年齢までに
お払込みいただいた保険料※1から、お受け取りいただいた
入院給付金額等を差し引いた差額が戻ってきます。

  • 被保険者が所定の年齢に到達する、年単位の契約応当日の前日までの既払込保険料相当額。各種特約・特定疾病保険料払込免除特則を付加せず、死亡保険金を担保しないものとして計算します。所定の年齢は契約年齢が0~40歳の場合は60歳または70歳、41~50歳の場合は70歳、51~55歳の場合は75歳、56~60歳の場合は80歳となります。ただし、所定の年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日までの既払込保険料相当額とします。

被保険者が健康還付給付金支払日※1に生存しているとき

ご契約年齢 20歳~50歳 51歳~55歳 56歳~60歳
所定の年齢
健康還付給付金の お受け取り対象年齢
70歳 75歳 80歳
  • 健康還付給付金支払日とは、被保険者が健康還付給付金のお受取り対象年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。ただし、その日の前日までに保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日とします。
+特約 通院給付金
(通院特約(引受基準緩和型)

1日につき
6,000
1日につき
3,000

主契約の入院給付金が支払われる入院の前後に通院されたとき通院給付金をお受け取りいただけます。

対象となる期間

入院前60日/退院後180日

  • 3大疾病[がん(悪性新生物・上皮内新生物)、心疾患(高血圧性心疾患を除く)、脳血管疾患]の場合は、入院前60日/退院後730日となります。
+特約 先進医療給付金
(先進医療特約(引受基準緩和型))

先進医療にかかわる技術料
通算2,000万円限度

公的医療保険制度における先進医療※を所定の施設で受けられたとき、先進医療にかかわる技術料をお受け取りいただけます。

  • 先進医療とは、公的医療保険制度の法律に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(厚生労働大臣が先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等で行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた時点に公的医療保険制度の給付の対象となっていた場合等は、先進医療とはいいません。また、公的医療保険制度に基づき給付の対象になる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等はお支払いの対象となりません。
  • 保険期間は10年で自動更新が可能です。ただし、更新後を含め、保険期間は90歳満了を上限とします。

健康還付給付金の対象となる保険料について

健康還付給付金の対象となる既払込保険料相当額には、各種特約の保険料は含みません。また、死亡保険金を担保しないものとして計算します。一方で、特約部分から支払われた給付金は健康還付給付金(リターン)の減額対象とはなりません。

がんについて保障の開始まで90日の不担保期間(保障されない期間)があります。

この保険は、健康状態に不安などをかかえている方でも加入しやすいように告知項目を簡素化し、引受基準を緩和した商品です。そのため、あんしん生命の他の医療保険に比べ保険料が割増されています。健康状態について詳細な告知をいただくことで、保険料の割増のないあんしん生命の他の医療保険に加入いただける場合があります。

【解約返戻金について】

  • 基本保障、付加される特約、特定疾病保険料払込免除特則は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
  • 健康還付特則部分については、健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。解約返戻金額は、契約年齢・性別・保険料の払込年月数・経過年月数・入院給付金等の支払額により異なります。
  • ご契約を途中でおやめになると解約返戻金はお払込保険料の合計額より少ない金額になり、特に契約後短期間で解約された場合はほとんどありません。また、入院給付金等の支払額によっては、解約返戻金が全くない場合もあります。

【先進医療特約(引受基準緩和型)の更新について】

  • 先進医療特約(引受基準緩和型)の更新後の保険期間は10年となり、90歳まで自動更新となります。
  • 更新後の保険料は更新時の被保険者の年齢・保険料率により変更となります。
月払保険料
(口座振替扱)
保険期間/保険料払込期間 終身
主契約 疾病入院給付金
災害入院給付金

1日につき
10,000

<お支払いする場合>
病気やケガで所定の入院をされたとき

<支払限度日数>
1回の入院につき:60日
保険期間を通じて:1,095日

日帰り入院から保障
手術給付金
放射線治療給付金

入院中の手術または骨髄等の採取術・放射線治療
1回につき
10万円
外来の手術
1回につき
5万円

公的医療保険制度の給付対象の手術・放射線治療※1または骨髄等の採取術※2を受けられたとき

お受け取りいただける給付金額は以下のとおりです。

入院中の手術または骨髄等の採取術※2 入院給付金日額 × 10倍
上記以外(外来)の手術 入院給付金日額 × 5倍
放射線治療※1 入院給付金日額 × 10倍
対象手術約1,000種類
  • 平成28年8月現在の医科診療報酬点数表より 東京海上日動あんしん生命調べ
  • 上皮内新生物は対象になりません。悪性新生物については、責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保期間終了まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合は、保険料の払込免除はいたしません。この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物と診断確定されても、保険料の払込免除はいたしません。悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見を認めることがあります。
  • 「心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
  • 手術給付金については、傷の処理や抜歯などお支払いの対象外となる手術や、お支払回数に制限がある場合があります。骨髄等の採取術については、責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術につき、保険期間を通じて1回を限度としてお支払いします。
  • 放射線治療給付金は、電磁波温熱療法を対象として含みます。対象となる放射線照射の方法は体外照射、組織内照射または腔内照射のいずれかに限ります。(血液照射は対象になりません。)また、お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、支払対象となった最後の受療から60日以内の受療は対象になりません。
死亡保険金

-万円

死亡されたとき※1

健康還付特則の解約返戻金額を下回るときは、解約返戻金額と同額とします。
  • 健康還付給付金支払日前に死亡された場合、死亡保険金のみをお支払いし、健康還付給付金および健康還付特則の解約返戻金はお支払いしません。
健康還付給付金
(健康還付特則)

入院給付金等のお受け取りがない場合

健康還付給付金として、所定の年齢までに
お払込みいただいた保険料※1全額戻ってきます。

入院給付金等のお受け取りがあった場合

健康還付給付金として、所定の年齢までに
お払込みいただいた保険料※1から、お受け取りいただいた
入院給付金額等を差し引いた差額が戻ってきます。

  • 被保険者が所定の年齢に到達する、年単位の契約応当日の前日までの既払込保険料相当額。各種特約・特定疾病保険料払込免除特則を付加せず、死亡保険金を担保しないものとして計算します。所定の年齢は契約年齢が0~40歳の場合は60歳または70歳、41~50歳の場合は70歳、51~55歳の場合は75歳、56~60歳の場合は80歳となります。ただし、所定の年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日までの既払込保険料相当額とします。

被保険者が健康還付給付金支払日※1に生存しているとき

ご契約年齢 20歳~50歳 51歳~55歳 56歳~60歳
所定の年齢
健康還付給付金の お受け取り対象年齢
70歳 75歳 80歳
  • 健康還付給付金支払日とは、被保険者が健康還付給付金のお受取り対象年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。ただし、その日の前日までに保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日とします。
+特約 通院給付金
(通院特約(引受基準緩和型)

1日につき
6,000

主契約の入院給付金が支払われる入院の前後に通院されたとき通院給付金をお受け取りいただけます。

対象となる期間

入院前60日/退院後180日

  • 3大疾病[がん(悪性新生物・上皮内新生物)、心疾患(高血圧性心疾患を除く)、脳血管疾患]の場合は、入院前60日/退院後730日となります。
+特約 先進医療給付金
(先進医療特約(引受基準緩和型))

先進医療にかかわる技術料
通算2,000万円限度

公的医療保険制度における先進医療※を所定の施設で受けられたとき、先進医療にかかわる技術料をお受け取りいただけます。

  • 先進医療とは、公的医療保険制度の法律に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(厚生労働大臣が先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等で行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた時点に公的医療保険制度の給付の対象となっていた場合等は、先進医療とはいいません。また、公的医療保険制度に基づき給付の対象になる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等はお支払いの対象となりません。
  • 保険期間は10年で自動更新が可能です。ただし、更新後を含め、保険期間は90歳満了を上限とします。
月払保険料
(口座振替扱)
保険期間/保険料払込期間 終身
主契約 疾病入院給付金
災害入院給付金

1日につき
5,000

<お支払いする場合>
病気やケガで所定の入院をされたとき

<支払限度日数>
1回の入院につき:60日
保険期間を通じて:1,095日

日帰り入院から保障
手術給付金
放射線治療給付金

入院中の手術または骨髄等の採取術・放射線治療
1回につき
5万円
外来の手術
1回につき
2.5万円

公的医療保険制度の給付対象の手術・放射線治療※1または骨髄等の採取術※2を受けられたとき

お受け取りいただける給付金額は以下のとおりです。

入院中の手術または骨髄等の採取術※2 入院給付金日額 × 10倍
上記以外(外来)の手術 入院給付金日額 × 5倍
放射線治療※1 入院給付金日額 × 10倍
対象手術約1,000種類
  • 平成28年8月現在の医科診療報酬点数表より 東京海上日動あんしん生命調べ
  • 上皮内新生物は対象になりません。悪性新生物については、責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保期間終了まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合は、保険料の払込免除はいたしません。この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物と診断確定されても、保険料の払込免除はいたしません。悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見を認めることがあります。
  • 「心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
  • 手術給付金については、傷の処理や抜歯などお支払いの対象外となる手術や、お支払回数に制限がある場合があります。骨髄等の採取術については、責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術につき、保険期間を通じて1回を限度としてお支払いします。
  • 放射線治療給付金は、電磁波温熱療法を対象として含みます。対象となる放射線照射の方法は体外照射、組織内照射または腔内照射のいずれかに限ります。(血液照射は対象になりません。)また、お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、支払対象となった最後の受療から60日以内の受療は対象になりません。
死亡保険金

-万円

死亡されたとき※1

健康還付特則の解約返戻金額を下回るときは、解約返戻金額と同額とします。
  • 健康還付給付金支払日前に死亡された場合、死亡保険金のみをお支払いし、健康還付給付金および健康還付特則の解約返戻金はお支払いしません。
健康還付給付金
(健康還付特則)

入院給付金等のお受け取りがない場合

健康還付給付金として、所定の年齢までに
お払込みいただいた保険料※1全額戻ってきます。

入院給付金等のお受け取りがあった場合

健康還付給付金として、所定の年齢までに
お払込みいただいた保険料※1から、お受け取りいただいた
入院給付金額等を差し引いた差額が戻ってきます。

  • 被保険者が所定の年齢に到達する、年単位の契約応当日の前日までの既払込保険料相当額。各種特約・特定疾病保険料払込免除特則を付加せず、死亡保険金を担保しないものとして計算します。所定の年齢は契約年齢が0~40歳の場合は60歳または70歳、41~50歳の場合は70歳、51~55歳の場合は75歳、56~60歳の場合は80歳となります。ただし、所定の年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日までの既払込保険料相当額とします。

被保険者が健康還付給付金支払日※1に生存しているとき

ご契約年齢 20歳~50歳 51歳~55歳 56歳~60歳
所定の年齢
健康還付給付金の お受け取り対象年齢
70歳 75歳 80歳
  • 健康還付給付金支払日とは、被保険者が健康還付給付金のお受取り対象年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。ただし、その日の前日までに保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日とします。
+特約 通院給付金
(通院特約(引受基準緩和型)

1日につき
3,000

主契約の入院給付金が支払われる入院の前後に通院されたとき通院給付金をお受け取りいただけます。

対象となる期間

入院前60日/退院後180日

  • 3大疾病[がん(悪性新生物・上皮内新生物)、心疾患(高血圧性心疾患を除く)、脳血管疾患]の場合は、入院前60日/退院後730日となります。
+特約 先進医療給付金
(先進医療特約(引受基準緩和型))

先進医療にかかわる技術料
通算2,000万円限度

公的医療保険制度における先進医療※を所定の施設で受けられたとき、先進医療にかかわる技術料をお受け取りいただけます。

  • 先進医療とは、公的医療保険制度の法律に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(厚生労働大臣が先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等で行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた時点に公的医療保険制度の給付の対象となっていた場合等は、先進医療とはいいません。また、公的医療保険制度に基づき給付の対象になる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等はお支払いの対象となりません。
  • 保険期間は10年で自動更新が可能です。ただし、更新後を含め、保険期間は90歳満了を上限とします。

健康還付給付金の対象となる保険料について

健康還付給付金の対象となる既払込保険料相当額には、各種特約の保険料は含みません。また、死亡保険金を担保しないものとして計算します。一方で、特約部分から支払われた給付金は健康還付給付金(リターン)の減額対象とはなりません。

がんについて保障の開始まで90日の不担保期間(保障されない期間)があります。

この保険は、健康状態に不安などをかかえている方でも加入しやすいように告知項目を簡素化し、引受基準を緩和した商品です。そのため、あんしん生命の他の医療保険に比べ保険料が割増されています。健康状態について詳細な告知をいただくことで、保険料の割増のないあんしん生命の他の医療保険に加入いただける場合があります。

【解約返戻金について】

  • 基本保障、付加される特約、特定疾病保険料払込免除特則は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
  • 健康還付特則部分については、健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。解約返戻金額は、契約年齢・性別・保険料の払込年月数・経過年月数・入院給付金等の支払額により異なります。
  • ご契約を途中でおやめになると解約返戻金はお払込保険料の合計額より少ない金額になり、特に契約後短期間で解約された場合はほとんどありません。また、入院給付金等の支払額によっては、解約返戻金が全くない場合もあります。

【先進医療特約(引受基準緩和型)の更新について】

  • 先進医療特約(引受基準緩和型)の更新後の保険期間は10年となり、90歳まで自動更新となります。
  • 更新後の保険料は更新時の被保険者の年齢・保険料率により変更となります。

承認番号:2207-KL08-H0091

電話で資料請求・お問い合わせ

受付時間 9:00~19:00(年末年始・夏季休業期間を除く)

通話料無料 携帯・PHSからもOK

0120-994-336

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