払い込んだ保険料の使わなかった分をリターン!
入院給付金等のお受け取りがない場合は全額が戻ってきます。
健康還付特則
所定の年齢までにお払い込みいただいた保険料から、それまでにお受け取りいただいた入院給付金等を差し引いた金額の健康還付給付金をお受け取りいただけます。
お支払金額
既払込保険料相当額ー入院給付金等の合計額
※上記の計算式の結果が0円以下となるときは、健康還付給付金のお支払いはありません。
- 被保険者が所定の年齢に到達する、年単位の契約応当日の前日までの既払込保険料相当額。各種特約・特定疾病保険料払込免除特則を付加しないものとして計算します。所定の年齢は契約年齢が0~40歳の場合は60歳または70歳、41歳~50歳の場合は70歳、51歳~55歳の場合は75歳、56歳~60歳の場合は80歳となります。ただし、所定の年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日までの既払込保険料相当額とします。
支払限度回数
保険期間を通じて1回
持病をお持ちの方でも3つの告知項目にすべて該当しなければ
お申し込みできます!
3つの告知項目
- 「検査をすすめられた」とは、健康診断・人間ドック・がん検診または医療機関を受診した結果、診断確定のための再検査や精密検査をすすめられたことをいいます。ただし、再検査や精密検査の結果、「異常なし」と診断された場合は除きます。
- 「診察・検査」には、治療を受けた最後の日から5年以上経過した「がん・上皮内がん」の経過観察のための診察・検査を含みません。
- 「心疾患」とは、心筋梗塞、狭心症、心筋症、心不全、不整脈(心房細動、発作性頻拍を含みます。)、心臓弁膜症(僧帽弁閉鎮不全症、大動脈弁挟搾症を含みます。)を指します。
- 「脳血管疾患」とは、脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)、一過性脳虚血発作(TIA)、硬膜下血腫・硬膜外血腫(外傷性は除きます。)、もやもや病を指します。
- 「しゅよう」には、細胞診・組織診・しゅようマーカーの異常を含みます。
- 「検査を受けるように指導された」には、健康診断・人間ドック・がん検診で、「要経過観察*」「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合を含みます。なお、指摘を受けた場合でも、「再検査」「精密検査」を受診し、その結果「異常なし」と診断された場合は除きます。
半年以内(3か月後、半年後など)の受診・検査を指示された「要経過観察」に限ります。
一生涯の医療保障を加入時の保険料でリザーブ!
保険料は加入時のまま変わりません。
入院保障
病気やケガで所定の入院をされたとき、疾病入院給付金/災害入院給付金をお受け取りいただけます。
お支払金額
入院給付金日額✕入院日数
支払限度日数
1回の入院で60日まで保証します。
(保険期間を通じて1,095日限度)
手術・放射線治療の保障
公的医療保険制度の給付対象の手術・放射線治療または骨髄等の採取術を受けられたとき、 手術給付金/放射線治療給付金をお受け取りいただけます。
お支払金額(手術)
入院中の手術または骨髄等の採取術の場合
入院給付金日額の10倍
上記以外(外来)の手術
入院給付金日額の5倍
お支払金額(放射線治療)
入院給付金日額の10倍をお受け取りいただけます。
豊富な特約でさらに充実!
特定治療支援特約
(引受基準緩和型)
がん、心疾患、脳血管疾患により治療等を受けられたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- 「心疾患」には、高血圧性心疾患はふくまれません。
- 主契約の責任開始日の5年前の応当日以後の期間を通じて初めてとします。
- 初めて※2悪性新生物と診断確定された日の1年後の応当日以後に治療を受けられたとき。
支払限度日数
疾病の種類ごとに1年に1回かつ
保険期間を通じて5回(上皮内新生物は1回)限度
がん診断特約
(引受基準緩和型)
がんと診断確定されたとき、診断給付金をお受け取りいただけます。
- 主契約の責任開始日の5年前の応当日以後の期間を通じて初めてとします。
- 悪性新生物が認められない状態となった後、再発したと診断確定されたとき、または悪性新生物が他の臓器に転移したと診断確定されたとき。