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医療保険

メディカルKit R

保障内容・保険料シミュレーション

医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)健康還付特則 付加[無配当]

メディカルKit Rは、2つの「R」で“新しいカタチの医療保険”をご提案します。

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払い込んだ保険料の使わなかった分をリターン!
入院給付金等のお受け取りがない場合は全額が戻ってきます。

健康還付特則

所定の年齢までにお払い込みいただいた保険料から、それまでにお受け取りいただいた入院給付金等を差し引いた金額の健康還付給付金をお受け取りいただけます。

お支払金額

既払込保険料相当額ー入院給付金等の合計額

※上記の計算式の結果が0円以下となるときは、健康還付給付金のお支払いはありません。

  • 被保険者が所定の年齢に到達する、年単位の契約応当日の前日までの既払込保険料相当額。各種特約・特定疾病保険料払込免除特則を付加しないものとして計算します。所定の年齢は契約年齢が0~40歳の場合は60歳または70歳、41歳~50歳の場合は70歳、51歳~55歳の場合は75歳、56歳~60歳の場合は80歳となります。ただし、所定の年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日までの既払込保険料相当額とします。

支払限度回数

保険期間を通じて1回

一生涯の医療保障を加入時の保険料でリザーブ!
保険料は加入時のまま変わりません。

入院保障

病気やケガで所定の入院をされたとき、疾病入院給付金/災害入院給付金をお受け取りいただけます。

お支払金額

入院給付金日額✕入院日数

支払限度日数

1回の入院で60日まで保証します。
(保険期間を通じて1,095日限度)

手術・放射線治療の保障

公的医療保険制度の給付対象の手術・放射線治療または骨髄等の採取術を受けられたとき、 手術給付金/放射線治療給付金をお受け取りいただけます。

お支払金額(手術)

入院中の手術または骨髄等の採取術の場合

入院給付金日額の10倍

上記以外(外来)の手術

入院給付金日額の5倍

お支払金額(放射線治療)

入院給付金日額の10倍をお受け取りいただけます。

医療に加えて、死亡の保障も一生涯確保できます!

死亡保障

亡くなられたとき、最大500万円の死亡保険金をお受け取りいただけます。

お支払金額

入院給付金日額✕死亡保険金の倍率

※計算式の結果が健康還付特則の解約返戻金額を下回るときは、それと同額とします。

生存保障重点プランで負担を軽減!
特定疾病になったとき保険料が免除されます。

保険料払込免除特則

特定疾病【悪性新生物(がん)・心疾患・脳血管疾患】で所定の状態に該当された場合

保険にご加入される方の年齢・性別などをご入力ください

年齢

性別

健康還付給付金の
お受け取対象年齢

死亡保険金の給付倍率

通院特約

先進医療特約

試算条件:

  • ※健康還付給付金のお受け取り対象年齢:

2019年7月現在

10,000円タイプ 5,000円タイプ
月払保険料
(口座振替扱)
保険期間/保険料払込期間 終身 終身
主契約 疾病入院給付金
災害入院給付金

1日につき
10,000
1日につき
5,000

病気やケガで所定の入院をされたとき

日帰り入院から(入院1日目から)
(入院給付金日額×入院日数)
1回の入院につき最高60日
通算で1095日まで

入院給付金日額×入院日数をお受け取りいただけます。
日帰り入院(入院1日目)(注1)から保障します。

1回の入院(注2)の支払限度日数は60日、通算の支払限度日数は疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ1095日となります。

  • 日帰り入院とは
    入院日と退院日が同一の入院のこと。日帰り入院か否かは入院料の有無等によります。
  • 1回の入院について
    同一の病気や同一の事故によるケガの治療を目的として、入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、1回の入院とみなして各入院日数を合算します。ただし、入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日(不慮の事故によるケガでの入院の場合は事故の日)からその日を含めて180日経過後に開始した入院については新たな入院とみなします。
手術給付金
放射線治療給付金

入院中の手術または骨髄等の採取術
1回につき
10万円
1回につき
5万円
外来の手術
1回につき
5万円
1回につき
2.5万円

公的医療保険制度の給付対象の手術・放射線治療※1または骨髄等の採取術※2を受けられたとき

お受け取りいただける給付金額は以下のとおりです。

入院中の手術または骨髄等の採取術※2 入院給付金日額 × 10倍
上記以外(外来)の手術 入院給付金日額 × 5倍
放射線治療※1 入院給付金日額 × 10倍
対象手術約1,000種類
  • 平成28年8月現在の医科診療報酬点数表より 東京海上日動あんしん生命調べ
  • 上皮内新生物は対象になりません。悪性新生物については、責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保期間終了まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合は、保険料の払込免除はいたしません。この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物と診断確定されても、保険料の払込免除はいたしません。悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見を認めることがあります。
  • 「心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
  • 手術給付金については、傷の処理や抜歯などお支払いの対象外となる手術や、お支払回数に制限がある場合があります。骨髄等の採取術については、責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術につき、保険期間を通じて1回を限度としてお支払いします。
  • 放射線治療給付金は、電磁波温熱療法を対象として含みます。対象となる放射線照射の方法は体外照射、組織内照射または腔内照射のいずれかに限ります。(血液照射は対象になりません。)また、お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、支払対象となった最後の受療から60日以内の受療は対象になりません。
死亡保険金

-万円 -万円

死亡されたとき※1

健康還付特則の解約返戻金額を下回るときは、解約返戻金額と同額とします。
  • 健康還付給付金支払日前に死亡された場合、死亡保険金のみをお支払いし、健康還付給付金および健康還付特則の解約返戻金はお支払いしません。
健康還付給付金
(健康還付特則)

入院給付金等のお受け取りがない場合

健康還付給付金として、所定の年齢までに
お払込みいただいた保険料※1全額戻ってきます。

入院給付金等のお受け取りがあった場合

健康還付給付金として、所定の年齢までに
お払込みいただいた保険料※1から、お受け取りいただいた
入院給付金額等を差し引いた差額が戻ってきます。

  • 被保険者が所定の年齢に到達する、年単位の契約応当日の前日までの既払込保険料相当額。各種特約・特定疾病保険料払込免除特則を付加せず、死亡保険金を担保しないものとして計算します。所定の年齢は契約年齢が0~40歳の場合は60歳または70歳、41~50歳の場合は70歳、51~55歳の場合は75歳、56~60歳の場合は80歳となります。ただし、所定の年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日までの既払込保険料相当額とします。

被保険者が健康還付給付金支払日※1に生存しているとき

  • 健康還付給付金支払日とは、被保険者が健康還付給付金のお受取り対象年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。ただし、その日の前日までに保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日とします。
+特約 通院給付金

1日につき
6,000
1日につき
3,000

主契約の入院給付金が支払われる入院の前後に通院されたとき通院給付金をお受け取りいただけます。

対象となる期間

入院前60日/退院後180日

  • 3大疾病[がん(悪性新生物・上皮内新生物)、心疾患(高血圧性心疾患を除く)、脳血管疾患]の場合は、入院前60日/退院後730日となります。
+特約 先進医療給付金

先進医療にかかわる技術料
通算2,000万円限度

公的医療保険制度における先進医療※を所定の施設で受けられたとき、先進医療にかかわる技術料をお受け取りいただけます。

  • 先進医療とは、公的医療保険制度の法律に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(厚生労働大臣が先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等で行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた時点に公的医療保険制度の給付の対象となっていた場合等は、先進医療とはいいません。また、公的医療保険制度に基づき給付の対象になる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等はお支払いの対象となりません。
  • 保険期間は10年で自動更新が可能です。ただし、更新後を含め、保険期間は90歳満了を上限とします。

【解約返戻金について】

  • 基本保障、付加される特約、特定疾病保険料払込免除特則は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
  • 健康還付特則部分については、健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。解約返戻金額は、契約年齢・性別・保険料の払込年月数・経過年月数・入院給付金等の支払額により異なります。
  • ご契約を途中でおやめになると解約返戻金はお払込保険料の合計額より少ない金額になり、特に契約後短期間で解約された場合はほとんどありません。また、入院給付金等の支払額によっては、解約返戻金が全くない場合もあります。
  • メディカルKit Rの死亡保険金は、解約返戻金をなくすことにより、一般的な死亡保険より割安な保険料で、終身の死亡保障をご提供するものです。(健康還付特則部分は、健康還付給付金支払日前に限り、解約返戻金があります。死亡保険金部分を含めた基本保障部分は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。)

【生命保険料控除について】

この保険に適用される生命保険料控除の種類は次のとおりです。 詳細は東京海上日動あんしん生命から発行する「生命保険料控除証明書」等にてご確認いただくか、引受保険会社までお問い合わせください。

控除の種類 対象となる保険契約・特約
一般生命保険料控除 メディカルKit R(主契約)で、死亡保険金をお支払いするタイプかつ死亡保険金の給付倍率を100倍超と指定しているご契約
介護医療保険料控除 メディカルKit R(主契約)(上記以外の場合)、先進医療特約、特定治療支援特約、重度5疾病・障害・重度介護保障特約、女性疾病保障特約、3大疾病入院支払日数無制限特約、通院特約、抗がん剤治療特約、がん診断特約、悪性新生物初回診断特約、がん通院特約、手術給付金の追加払に関する特約

メディカルKit Rの保険料の一部は生命保険料控除の対象になりません。生命保険料控除の対象となるのは、「同条件のメディカルKit NEO(医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)(手術給付金・放射線治療給付金の型はⅠ型))」の保険料相当額となります。

【保険料払込みの免除について】

以下のいずれかに該当したとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。

  • 病気やケガにより、所定の高度障害状態になったとき
  • 不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害状態になったとき
  • 特定疾病保険料払込免除特則が付加されている場合で、以下の①または②に該当したとき(※1)

①初めて悪性新生物(※2)と診断確定されたとき(※3)
②心疾患または脳血管疾患(※2)を発病したと診断され、所定の手術(※4)または継続20日以上の入院治療を受けたとき
公的医療保険制度の改正または医療技術・医療環境の変化により保険料払込みの免除事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、保険料払込みの免除事由を変更することがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。 上皮内新生物や高血圧性心疾患は対象になりません。その他、対象となる疾病の詳細については、普通保険約款の別表をご確認ください。
悪性新生物については、責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保期間終了まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合は、保険料払込みの免除はいたしません。この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物と診断確定されても、保険料払込みの免除はいたしません。悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見を認めることがあります。
手術給付金のお支払事由に該当する手術および先進医療に該当する手術を対象とします。

月払保険料
(口座振替扱)
保険期間/保険料払込期間 終身
主契約 疾病入院給付金
災害入院給付金

1日につき
10,000

病気やケガで所定の入院をされたとき

日帰り入院から(入院1日目から)
(入院給付金日額×入院日数)
1回の入院につき最高60日
通算で1095日まで

入院給付金日額×入院日数をお受け取りいただけます。
日帰り入院(入院1日目)(注1)から保障します。

1回の入院(注2)の支払限度日数は60日、通算の支払限度日数は疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ1095日となります。

  • 日帰り入院とは
    入院日と退院日が同一の入院のこと。日帰り入院か否かは入院料の有無等によります。
  • 1回の入院について
    同一の病気や同一の事故によるケガの治療を目的として、入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、1回の入院とみなして各入院日数を合算します。ただし、入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日(不慮の事故によるケガでの入院の場合は事故の日)からその日を含めて180日経過後に開始した入院については新たな入院とみなします。
手術給付金
放射線治療給付金

入院中の手術・放射線治療
1回につき
10万円
外来の手術
1回につき
5万円

公的医療保険制度の給付対象の手術・放射線治療※1または骨髄等の採取術※2を受けられたとき

お受け取りいただける給付金額は以下のとおりです。

入院中の手術または骨髄等の採取術※2 入院給付金日額 × 10倍
上記以外(外来)の手術 入院給付金日額 × 5倍
放射線治療※1 入院給付金日額 × 10倍
対象手術約1,000種類
  • 平成28年8月現在の医科診療報酬点数表より 東京海上日動あんしん生命調べ
  • 上皮内新生物は対象になりません。悪性新生物については、責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保期間終了まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合は、保険料の払込免除はいたしません。この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物と診断確定されても、保険料の払込免除はいたしません。悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見を認めることがあります。
  • 「心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
  • 手術給付金については、傷の処理や抜歯などお支払いの対象外となる手術や、お支払回数に制限がある場合があります。骨髄等の採取術については、責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術につき、保険期間を通じて1回を限度としてお支払いします。
  • 放射線治療給付金は、電磁波温熱療法を対象として含みます。対象となる放射線照射の方法は体外照射、組織内照射または腔内照射のいずれかに限ります。(血液照射は対象になりません。)また、お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、支払対象となった最後の受療から60日以内の受療は対象になりません。
死亡保険金

-万円

死亡されたとき※1

健康還付特則の解約返戻金額を下回るときは、解約返戻金額と同額とします。
  • 健康還付給付金支払日前に死亡された場合、死亡保険金のみをお支払いし、健康還付給付金および健康還付特則の解約返戻金はお支払いしません。
健康還付給付金
(健康還付特則)

入院給付金等のお受け取りがない場合

健康還付給付金として、所定の年齢までに
お払込みいただいた保険料※1全額戻ってきます。

入院給付金等のお受け取りがあった場合

健康還付給付金として、所定の年齢までに
お払込みいただいた保険料※1から、お受け取りいただいた
入院給付金額等を差し引いた差額が戻ってきます。

  • 被保険者が所定の年齢に到達する、年単位の契約応当日の前日までの既払込保険料相当額。各種特約・特定疾病保険料払込免除特則を付加せず、死亡保険金を担保しないものとして計算します。所定の年齢は契約年齢が0~40歳の場合は60歳または70歳、41~50歳の場合は70歳、51~55歳の場合は75歳、56~60歳の場合は80歳となります。ただし、所定の年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日までの既払込保険料相当額とします。

被保険者が健康還付給付金支払日※1に生存しているとき

  • 健康還付給付金支払日とは、被保険者が健康還付給付金のお受取り対象年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。ただし、その日の前日までに保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日とします。
+特約 通院給付金

1日につき
6,000

主契約の入院給付金が支払われる入院の前後に通院されたとき通院給付金をお受け取りいただけます。

対象となる期間

入院前60日/退院後180日

  • 3大疾病[がん(悪性新生物・上皮内新生物)、心疾患(高血圧性心疾患を除く)、脳血管疾患]の場合は、入院前60日/退院後730日となります。
+特約 先進医療給付金

先進医療にかかわる技術料
通算2,000万円限度

公的医療保険制度における先進医療※を所定の施設で受けられたとき、先進医療にかかわる技術料をお受け取りいただけます。

  • 先進医療とは、公的医療保険制度の法律に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(厚生労働大臣が先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等で行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた時点に公的医療保険制度の給付の対象となっていた場合等は、先進医療とはいいません。また、公的医療保険制度に基づき給付の対象になる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等はお支払いの対象となりません。
  • 保険期間は10年で自動更新が可能です。ただし、更新後を含め、保険期間は90歳満了を上限とします。
月払保険料
(口座振替扱)
保険期間/保険料払込期間 終身
主契約 疾病入院給付金
災害入院給付金

1日につき
5,000

病気やケガで所定の入院をされたとき

日帰り入院から(入院1日目から)
(入院給付金日額×入院日数)
1回の入院につき最高60日
通算で1095日まで

入院給付金日額×入院日数をお受け取りいただけます。
日帰り入院(入院1日目)(注1)から保障します。

1回の入院(注2)の支払限度日数は60日、通算の支払限度日数は疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ1095日となります。

  • 日帰り入院とは
    入院日と退院日が同一の入院のこと。日帰り入院か否かは入院料の有無等によります。
  • 1回の入院について
    同一の病気や同一の事故によるケガの治療を目的として、入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、1回の入院とみなして各入院日数を合算します。ただし、入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日(不慮の事故によるケガでの入院の場合は事故の日)からその日を含めて180日経過後に開始した入院については新たな入院とみなします。
手術給付金
放射線治療給付金

入院中の手術・放射線治療
1回につき
5万円
外来の手術
1回につき
2.5万円

公的医療保険制度の給付対象の手術・放射線治療※1または骨髄等の採取術※2を受けられたとき

お受け取りいただける給付金額は以下のとおりです。

入院中の手術または骨髄等の採取術※2 入院給付金日額 × 10倍
上記以外(外来)の手術 入院給付金日額 × 5倍
放射線治療※1 入院給付金日額 × 10倍
対象手術約1,000種類
  • 平成28年8月現在の医科診療報酬点数表より 東京海上日動あんしん生命調べ
  • 上皮内新生物は対象になりません。悪性新生物については、責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保期間終了まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合は、保険料の払込免除はいたしません。この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物と診断確定されても、保険料の払込免除はいたしません。悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見を認めることがあります。
  • 「心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
  • 手術給付金については、傷の処理や抜歯などお支払いの対象外となる手術や、お支払回数に制限がある場合があります。骨髄等の採取術については、責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術につき、保険期間を通じて1回を限度としてお支払いします。
  • 放射線治療給付金は、電磁波温熱療法を対象として含みます。対象となる放射線照射の方法は体外照射、組織内照射または腔内照射のいずれかに限ります。(血液照射は対象になりません。)また、お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、支払対象となった最後の受療から60日以内の受療は対象になりません。
死亡保険金

-万円

死亡されたとき※1

健康還付特則の解約返戻金額を下回るときは、解約返戻金額と同額とします。
  • 健康還付給付金支払日前に死亡された場合、死亡保険金のみをお支払いし、健康還付給付金および健康還付特則の解約返戻金はお支払いしません。
健康還付給付金
(健康還付特則)

入院給付金等のお受け取りがない場合

健康還付給付金として、所定の年齢までに
お払込みいただいた保険料※1全額戻ってきます。

入院給付金等のお受け取りがあった場合

健康還付給付金として、所定の年齢までに
お払込みいただいた保険料※1から、お受け取りいただいた
入院給付金額等を差し引いた差額が戻ってきます。

  • 被保険者が所定の年齢に到達する、年単位の契約応当日の前日までの既払込保険料相当額。各種特約・特定疾病保険料払込免除特則を付加せず、死亡保険金を担保しないものとして計算します。所定の年齢は契約年齢が0~40歳の場合は60歳または70歳、41~50歳の場合は70歳、51~55歳の場合は75歳、56~60歳の場合は80歳となります。ただし、所定の年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日までの既払込保険料相当額とします。

被保険者が健康還付給付金支払日※1に生存しているとき

  • 健康還付給付金支払日とは、被保険者が健康還付給付金のお受取り対象年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。ただし、その日の前日までに保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日とします。
+特約 通院給付金

1日につき
3,000

主契約の入院給付金が支払われる入院の前後に通院されたとき通院給付金をお受け取りいただけます。

対象となる期間

入院前60日/退院後180日

  • 3大疾病[がん(悪性新生物・上皮内新生物)、心疾患(高血圧性心疾患を除く)、脳血管疾患]の場合は、入院前60日/退院後730日となります。
+特約 先進医療給付金

先進医療にかかわる技術料
通算2,000万円限度

公的医療保険制度における先進医療※を所定の施設で受けられたとき、先進医療にかかわる技術料をお受け取りいただけます。

  • 先進医療とは、公的医療保険制度の法律に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(厚生労働大臣が先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等で行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた時点に公的医療保険制度の給付の対象となっていた場合等は、先進医療とはいいません。また、公的医療保険制度に基づき給付の対象になる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等はお支払いの対象となりません。
  • 保険期間は10年で自動更新が可能です。ただし、更新後を含め、保険期間は90歳満了を上限とします。

【解約返戻金について】

  • 基本保障、付加される特約、特定疾病保険料払込免除特則は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
  • 健康還付特則部分については、健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。解約返戻金額は、契約年齢・性別・保険料の払込年月数・経過年月数・入院給付金等の支払額により異なります。
  • ご契約を途中でおやめになると解約返戻金はお払込保険料の合計額より少ない金額になり、特に契約後短期間で解約された場合はほとんどありません。また、入院給付金等の支払額によっては、解約返戻金が全くない場合もあります。
  • メディカルKit Rの死亡保険金は、解約返戻金をなくすことにより、一般的な死亡保険より割安な保険料で、終身の死亡保障をご提供するものです。(健康還付特則部分は、健康還付給付金支払日前に限り、解約返戻金があります。死亡保険金部分を含めた基本保障部分は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。)

【生命保険料控除について】

この保険に適用される生命保険料控除の種類は次のとおりです。 詳細は東京海上日動あんしん生命から発行する「生命保険料控除証明書」等にてご確認いただくか、引受保険会社までお問い合わせください。

控除の種類 対象となる保険契約・特約
一般生命保険料控除 メディカルKit R(主契約)で、死亡保険金をお支払いするタイプかつ死亡保険金の給付倍率を100倍超と指定しているご契約
介護医療保険料控除 メディカルKit R(主契約)(上記以外の場合)、先進医療特約、特定治療支援特約、重度5疾病・障害・重度介護保障特約、女性疾病保障特約、3大疾病入院支払日数無制限特約、通院特約、抗がん剤治療特約、がん診断特約、悪性新生物初回診断特約、がん通院特約、手術給付金の追加払に関する特約

メディカルKit Rの保険料の一部は生命保険料控除の対象になりません。生命保険料控除の対象となるのは、「同条件のメディカルKit NEO(医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)(手術給付金・放射線治療給付金の型はⅠ型))」の保険料相当額となります。

【保険料払込みの免除について】

以下のいずれかに該当したとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。

  • 病気やケガにより、所定の高度障害状態になったとき
  • 不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害状態になったとき
  • 特定疾病保険料払込免除特則が付加されている場合で、以下の①または②に該当したとき(※1)

①初めて悪性新生物(※2)と診断確定されたとき(※3)
②心疾患または脳血管疾患(※2)を発病したと診断され、所定の手術(※4)または継続20日以上の入院治療を受けたとき
公的医療保険制度の改正または医療技術・医療環境の変化により保険料払込みの免除事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、保険料払込みの免除事由を変更することがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。 上皮内新生物や高血圧性心疾患は対象になりません。その他、対象となる疾病の詳細については、普通保険約款の別表をご確認ください。
悪性新生物については、責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保期間終了まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合は、保険料払込みの免除はいたしません。この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物と診断確定されても、保険料払込みの免除はいたしません。悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見を認めることがあります。
手術給付金のお支払事由に該当する手術および先進医療に該当する手術を対象とします。

承認番号:2207-KL08-H0091

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