死亡・高度障害の保障に加えて介護保障も一生涯続く!
死亡・高度障害保障
死亡または所定の高度障害状態になられたとき、死亡保険金・高度障害保険金をお受け取りいただけます。
お支払金額
保険金額200万円~500万円
(100万円単位)
- 介護保険金をお受け取りいただいた場合、死亡保険金・高度障害保険金はお受け取りいただけません。解約返戻金額が保険金額を上まわる場合、解約返戻金額と同額を保険金としてお受け取りいただけます。
介護保障
公的介護保険で要介護2以上と認定されたとき、または引受保険会社所定の要介護状態になられたとき、介護保険金をお受け取りいただけます。
お支払金額
保険金額200万円~500万円
(100万円単位)
- 介護保険金をお受け取りいただいた場合、ご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。解約返戻金額が保険金額を上まわる場合、解約返戻金額と同額を保険金としてお受け取りいただけます。また、介護保険金を年金としてお受け取りいただくことも可能です。
年金支払特約を付加することで、介護保険金を一時金ではなく、
10年間にわたり年金としてお受け取りいただき、介護費用や生活費に充てることも可能です。
[介護保険金を年金でお受け取りいただく場合]
貯蓄機能もあるため老後の資金準備にも活用できます!
解約返戻金
ご契約を解約したとき、解約返戻金をお受け取りいただけます。
経過年数 | 解約返戻金① | 払戻保険料累計② | 解約返戻金(①÷②) |
---|---|---|---|
5年 | 約37万円 | 約83万円 | 45.4% |
10年 | 約100万円 | 約166万円 | 60.2% |
20年 | 約203万円 | 約332万円 | 61.2% |
30年※1 | 約315万円 | 約498万円 | 63.2% |
40年 | 約468万円 | 約498万円 | 94.0% |
50年 | 約482万円 | 約498万円 | 96.9% |
- 低解約返戻金期間満了直前のもの。低解約返戻金期間満了直後の解約返戻金は、約478万円(97.1%)。
- ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。解約された場合、以後の保障はなくなります。
特定疾病になられたとき、その後の保険料はいただきません!
特定疾病保険料
払込免除特則
以下に該当したとき、将来の保険料のお払込みは不要です。
悪性新生物
責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後の保険料払込期間中に、
初めて悪性新生物に罹患したと、医師によって診断確定されたとき
心疾患・脳血管疾患
責任開始期以後に心疾患または脳血管疾患を発病したと医師によって診断され、
所定の手術または継続20日以上の入院治療を受けられたとき