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募集代理店:株式会社 エコスマート

がん保険

あんしんがん治療保険[無配当]

保障内容・保険料シミュレーション

がん治療保険(無解約返戻金型)[無配当]
・悪性新生物保険料払込免除特則・がん特定治療保障特約・がん先進医療特約・がん入院特約・がん通院特約・がん診断特約

治療を受けた月ごとに給付金が受け取れ、最新の治療も保障するがん保険

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がんの3大治療
【手術・放射線治療・抗がん剤治療】や
緩和療養に対応!

手術・放射線治療の保障

がん(悪性新生物・上皮内新生物)治療のため、公的医療保険制度の対象となる所定の手術・放射線治療を受けられたとき、手術・放射線治療給付金をお受け取りいただけます。

お支払限度

お支払事由に該当した月ごとに保険期間を通じてお支払い月数無制限

抗がん剤治療・
緩和療養保障

がん(悪性新生物・上皮内新生物)治療のため、公的医療保険制度の対象となる所定の抗がん剤治療を受けられたとき、または、がん性疼痛(とうつう)の緩和のため、公的医療保険制度の対象となるオピオイド鎮痛薬による薬剤治療または神経ブロックを受けられたとき、抗がん剤治療・緩和療養給付金をお受け取りいただけます。

※抗がん剤には、所定の内分泌療法薬(ホルモン剤)等を含みます。

●オピオイド鎮痛薬ってなに?

脊髄(せきずい)や脳の痛みを伝える神経組織にある、オピオイド受容体と呼ばれる部位に作用して痛みを止める薬の総称です。

●神経ブロックってなに?

がんによる痛みを和らげるため、痛みのある部位に関連する神経を抑制または遮断する治療法のことです。

お支払限度

お支払事由に該当した月ごとに保険期間を通じて60か月まで

がんの治療のための自由診療等を保障します

がん特定治療保障特約

がん治療のため、以下のいずれかの診療が行われる入院または通院をされたとき、診療にかかわる費用と同額の特定治療給付金をお受け取りいただけます。

  • 公的医療保険制度における患者申出療養または評価療養(先進医療をのぞきます。)による診療
  • 対象病院において行われる所定の自由診療

対象病院とは

対象病院とは、診療を受けた時点で、厚生労働大臣による指定または承認を受けている次のいずれかの病院などをいいます。

  • 特定機能病院
  • 都道府県がん診療連携拠点病院
  • 地域がん診療連携拠点病院
  • 特定領域がん診療連携拠点病院
  • 地域がん診療病院
  • がんゲノム医療中核拠点病院
  • がんゲノム医療拠点病院
  • がんゲノム医療連携病院
  • 小児がん中央機関
  • 小児がん拠点病院

お支払限度

通算1億円まで

がん先進医療特約

がん(悪性新生物・上皮内新生物)治療のため、公的医療保険制度における先進医療を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料と同額の先進医療給付金をお受け取りいただけます。

お支払限度

通算2,000万円まで

特約によりさらに保障を充実!

がん入院特約

がんの治療のため、所定の入院をされたとき、入院1日目から入院給付金をお受け取りいただけます。

お支払限度

支払日数無制限

※同一の日に2回以上入院した場合でも、入院給付金は重複してお支払いしません。

がん通院特約

主契約の給付金のお支払いの対象となる治療または緩和療養を受け、以下の①から②までの期間内にがんの治療のため、所定の通院をされたとき、通院給付金をお受け取りいただけます。

  • 主契約のお支払事由に該当した日の属する月の前々月の初日
  • 主契約のお支払い事由に該当した日の属する月の1年後の応当月の末日

【主契約の給付金が2か月以上連続して支払われた場合の支払対象期間】

支払限度

支払日数無制限

初めてがん(悪性新生物)と診断確定されたとき
その後の保険料はいただきません!

悪性新生物保険料
払込免除特則

初めてがん(悪性新生物)と診断確定されたとき、将来の保険料のお払込みが不要となります。

※上皮内新生物は対象になりません。

保険にご加入される方の
年齢・性別などをご入力ください

年齢

性別

主契約

※①手術・放射線治療給付金 ②抗がん剤治療・緩和療養給付金

試算条件:

2017年6月30日現在

ライトプラン
タイプ
ベーシックプラン
タイプ
トータルプラン
タイプ
月払保険料
(口座振替扱)
保険期間/保険料払込期間 終身 終身 終身
主契約 手術・放射線治療給付金
抗がん剤治療・緩和療養給付金

月額
-万円

公的医療保険制度の対象となるがんの3大治療(手術・放射線治療・抗がん剤治療)や所定の緩和療養を受けられたとき

お支払事由に該当した月ごと
  • 抗がん剤治療・緩和療養給付金は通算60か月まで

による自己負担の上限額や治療費以外の費用への備えを参考にご設定ください。

+特約 がん特定治療保障特約
特定治療給付金

特約なし 診療にかかわる費用と
同額
通算1億円限度
診療にかかわる費用と
同額
通算1億円限度

保険期間:5年

がん治療のため、以下のいずれかの診療※1が行われる入院または通院をされたとき

  • 公的医療保険制度における患者申出療養、または評価療養(先進医療を除きます。)による診療
  • において行われる所定の自由診療

  • 診療とは、医師による診察・検査、薬剤または治療材料の支給、処置・手術その他 の治療に該当する医療行為をいいます。

次の費用は給付金のお支払いの対象になりません。

  • 患者申出療養または評価療養(先進医療を除きます。)の場合は、公的医療保険制度による保険給付がなされるべき費用(被保険者の一部負担金を含みます。)
  • 選定療養にかかわる費用(差額ベッド代等をいいます。)および先進医療にかかわる技術料
  • 遺伝子パネル検査にかかわる費用
+特約 がん先進医療特約
先進医療給付金

先進医療にかかわる技術料と同額
通算2,000万円限度

保険期間:5年

がん治療のため、以下のいずれかの診療※1が行われる入院または通院をされたとき

+特約 がん入院特約
入院給付金

特約なし 特約なし 1日につき
10,000

保険期間:主契約に同じ

がんの治療のため、所定の入院をされたとき

  • 同一の日に2回以上入院した場合でも、入院給付金は重複してお支払いしません。
お支払日数 無制限
+特約 がん通院特約
通院給付金

特約なし 特約なし 1日につき
10,000

保険期間:主契約に同じ

がん治療特約の給付金のお支払いの対象となる治療または緩和療養を受け、 以下の①から②までの期間内にがんの治療のため、所定の通院※2をされたとき

  • がん治療特約のお支払事由に該当した日の属する月の前々月の初日
  • がん治療特約のお支払事由に該当した日の属する月の前々月の初日
  • がん性疼痛の緩和を目的とした 緩和療養のための通院を含みます。
お支払日数 無制限

【がん治療特約の給付金が2か月以上連続して支払われた場合の支払対象期間】

+特約 がん診断特約
診断給付金

特約なし 特約なし 1日につき
50万円

保険期間:主契約に同じ

初めてがん(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたときまた、がん(悪性新生物)が再発・転移したとき

  • 上皮内新生物に対する診断給付金のお支払いは保険期間を通じて1回限りとします。
回数無制限2年に1回を限度
+特約 悪性新生物保険料払込免除特則
初めてがん(悪性新生物)と診断確定されたとき
将来の保険料のお払込みが不要となります。

※上皮内新生物は対象になりません。

がんについて保障の開始まで90日の不担保期間(保障されない期間)があります。

月払保険料
(口座振替扱)
保険期間/保険料払込期間 終身
主契約 手術・放射線治療給付金
抗がん剤治療・緩和療養給付金

月額
-万円

公的医療保険制度の対象となるがんの3大治療(手術・放射線治療・抗がん剤治療)や所定の緩和療養を受けられたとき

お支払事由に該当した月ごと
  • 抗がん剤治療・緩和療養給付金は通算60か月まで

による自己負担の上限額や治療費以外の費用への備えを参考にご設定ください。

+特約 がん特定治療保障特約
特定治療給付金

特約なし

保険期間:5年

がん治療のため、以下のいずれかの診療※1が行われる入院または通院をされたとき

  • 公的医療保険制度における患者申出療養、または評価療養(先進医療を除きます。)による診療
  • において行われる所定の自由診療

  • 診療とは、医師による診察・検査、薬剤または治療材料の支給、処置・手術その他 の治療に該当する医療行為をいいます。

次の費用は給付金のお支払いの対象になりません。

  • 患者申出療養または評価療養(先進医療を除きます。)の場合は、公的医療保険制度による保険給付がなされるべき費用(被保険者の一部負担金を含みます。)
  • 選定療養にかかわる費用(差額ベッド代等をいいます。)および先進医療にかかわる技術料
  • 遺伝子パネル検査にかかわる費用
+特約 がん先進医療特約
先進医療給付金

先進医療にかかわる
技術料と同額
通算
2,000万円限度

保険期間:10年

がん治療のため、公的医療保険制度における 所定の先進医療を受けられたとき

+特約 がん入院特約
入院給付金

特約なし

保険期間:主契約に同じ

がんの治療のため、所定の入院をされたとき

  • 診療とは、医師による診察・検査、薬剤または治療材料の支給、処置・手術その他 の治療に該当する医療行為をいいます。
お支払日数 無制限
+特約 がん通院特約
通院給付金

特約なし

保険期間:主契約に同じ

がん治療特約の給付金のお支払いの対象となる治療または緩和療養を受け、 以下の①から②までの期間内にがんの治療のため、所定の通院※2をされたとき

  • がん治療特約のお支払事由に該当した日の属する月の前々月の初日
  • がん治療特約のお支払事由に該当した日の属する月の前々月の初日
  • がん性疼痛の緩和を目的とした 緩和療養のための通院を含みます。
お支払日数 無制限

【がん治療特約の給付金が2か月以上連続して支払われた場合の支払対象期間】

+特約 がん診断特約
診断給付金

特約なし

保険期間:主契約に同じ

初めてがん(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたときまた、がん(悪性新生物)が再発・転移したとき

  • 上皮内新生物に対する診断給付金のお支払いは保険期間を通じて1回限りとします。
回数無制限2年に1回を限度
+特約 悪性新生物保険料
払込免除特則
初めてがん(悪性新生物)と診断確定されたとき
将来の保険料のお払込みが不要となります。

※上皮内新生物は対象になりません。

月払保険料
(口座振替扱)
保険期間/保険料払込期間 終身
主契約 手術・放射線治療給付金
抗がん剤治療・緩和療養給付金

月額
-万円

公的医療保険制度の対象となるがんの3大治療(手術・放射線治療・抗がん剤治療)や所定の緩和療養を受けられたとき

お支払事由に該当した月ごと
  • 抗がん剤治療・緩和療養給付金は通算60か月まで

による自己負担の上限額や治療費以外の費用への備えを参考にご設定ください。

+特約 がん特定治療保障特約
特定治療給付金

診療にかかわる
費用と同額
通算1億円限度

保険期間:5年

がん治療のため、以下のいずれかの診療※1が行われる入院または通院をされたとき

  • 公的医療保険制度における患者申出療養、または評価療養(先進医療を除きます。)による診療
  • において行われる所定の自由診療

  • 診療とは、医師による診察・検査、薬剤または治療材料の支給、処置・手術その他 の治療に該当する医療行為をいいます。

次の費用は給付金のお支払いの対象になりません。

  • 患者申出療養または評価療養(先進医療を除きます。)の場合は、公的医療保険制度による保険給付がなされるべき費用(被保険者の一部負担金を含みます。)
  • 選定療養にかかわる費用(差額ベッド代等をいいます。)および先進医療にかかわる技術料
  • 遺伝子パネル検査にかかわる費用
+特約 がん先進医療特約
先進医療給付金

先進医療にかかわる
技術料と同額
通算
2,000万円限度

保険期間:10年

がん治療のため、公的医療保険制度における 所定の先進医療を受けられたとき

+特約 がん入院特約
入院給付金

特約なし

保険期間:主契約に同じ

がんの治療のため、所定の入院をされたとき

  • 診療とは、医師による診察・検査、薬剤または治療材料の支給、処置・手術その他 の治療に該当する医療行為をいいます。
お支払日数 無制限
+特約 がん通院特約
通院給付金

特約なし

保険期間:主契約に同じ

がん治療特約の給付金のお支払いの対象となる治療または緩和療養を受け、 以下の①から②までの期間内にがんの治療のため、所定の通院※2をされたとき

  • がん治療特約のお支払事由に該当した日の属する月の前々月の初日
  • がん治療特約のお支払事由に該当した日の属する月の前々月の初日
  • がん性疼痛の緩和を目的とした 緩和療養のための通院を含みます。
お支払日数 無制限

【がん治療特約の給付金が2か月以上連続して支払われた場合の支払対象期間】

+特約 がん診断特約
診断給付金

特約なし

保険期間:主契約に同じ

初めてがん(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたときまた、がん(悪性新生物)が再発・転移したとき

  • 上皮内新生物に対する診断給付金のお支払いは保険期間を通じて1回限りとします。
回数無制限2年に1回を限度
+特約 悪性新生物保険料
払込免除特則
初めてがん(悪性新生物)と診断確定されたとき
将来の保険料のお払込みが不要となります。

※上皮内新生物は対象になりません。

月払保険料
(口座振替扱)
保険期間/保険料払込期間 終身
主契約 手術・放射線治療給付金
抗がん剤治療・緩和療養給付金

月額
万円

公的医療保険制度の対象となるがんの3大治療(手術・放射線治療・抗がん剤治療)や所定の緩和療養を受けられたとき

お支払事由に該当した月ごと
  • 抗がん剤治療・緩和療養給付金は通算60か月まで

による自己負担の上限額や治療費以外の費用への備えを参考にご設定ください。

+特約 がん特定治療保障特約
特定治療給付金

診療にかかわる
費用と同額
通算1億円限度

保険期間:5年

がん治療のため、以下のいずれかの診療※1が行われる入院または通院をされたとき

  • 公的医療保険制度における患者申出療養、または評価療養(先進医療を除きます。)による診療
  • において行われる所定の自由診療

  • 診療とは、医師による診察・検査、薬剤または治療材料の支給、処置・手術その他 の治療に該当する医療行為をいいます。

次の費用は給付金のお支払いの対象になりません。

  • 患者申出療養または評価療養(先進医療を除きます。)の場合は、公的医療保険制度による保険給付がなされるべき費用(被保険者の一部負担金を含みます。)
  • 選定療養にかかわる費用(差額ベッド代等をいいます。)および先進医療にかかわる技術料
  • 遺伝子パネル検査にかかわる費用
+特約 がん先進医療特約
先進医療給付金

先進医療にかかわる
技術料と同額
通算
2,000万円限度

保険期間:10年

がん治療のため、公的医療保険制度における 所定の先進医療を受けられたとき

+特約 がん入院特約
入院給付金

1日につき
10,000

保険期間:主契約に同じ

がんの治療のため、所定の入院をされたとき

  • 診療とは、医師による診察・検査、薬剤または治療材料の支給、処置・手術その他 の治療に該当する医療行為をいいます。
お支払日数 無制限
+特約 がん通院特約
通院給付金

1日につき
10,000

保険期間:主契約に同じ

がん治療特約の給付金のお支払いの対象となる治療または緩和療養を受け、 以下の①から②までの期間内にがんの治療のため、所定の通院※2をされたとき

  • がん治療特約のお支払事由に該当した日の属する月の前々月の初日
  • がん治療特約のお支払事由に該当した日の属する月の前々月の初日
  • がん性疼痛の緩和を目的とした 緩和療養のための通院を含みます。
お支払日数 無制限

【がん治療特約の給付金が2か月以上連続して支払われた場合の支払対象期間】

+特約 がん診断特約
診断給付金

50万円

保険期間:主契約に同じ

初めてがん(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたときまた、がん(悪性新生物)が再発・転移したとき

  • 上皮内新生物に対する診断給付金のお支払いは保険期間を通じて1回限りとします。
回数無制限2年に1回を限度
+特約 悪性新生物保険料
払込免除特則
初めてがん(悪性新生物)と診断確定されたとき
将来の保険料のお払込みが不要となります。

※上皮内新生物は対象になりません。

がんについて保障の開始まで90日の不担保期間(保障されない期間)があります。

承認番号:2207-KL08-H0091

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受付時間 9:00~19:00(年末年始・夏季休業期間を除く)

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